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規約

   千葉県商工会議所青年部連合会 規約

 

 

(目 的)

第1条 本会は、千葉県内商工会議所に属する青年部が、それぞれの商工会議所の一組織であることを十分認識しつつ行動することを基本とし、自らの資質の向上と青年経済人としての研鑽を積み、相互の連帯、親睦を図りながら、商工会議所事業への協力を通して地域の発展に寄与することを目的とする。

 

(名 称)

第2条 本会は、千葉県商工会議所青年部連合会と称する。

 

(会 員)

第3条 本会は、千葉県内の商工会議所青年部を会員とする。

 会員となることを希望する青年部は入会申込書を提出し、総会の承認を受けて加入することができる。年度の途中で入会した場合の会費は残存月数の割合で徴収する。

 退会を希望する会員は退会の届けを提出するものとする。年度の途中においての退会については、当該年度の会費は納入するものとする。

 

(事 業)

第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員相互の連帯・連絡・親睦を図るための事業

(2) 経営者としての資質の向上を目的とした研修会、講習会、視察会の開催

(3) 全国商工会議所青年部連合会及び他県青年部連合会との連絡・交流

(4) 青年部運営に関する情報の収集及び提供

(5) その他本会の目的達成に必要な事業

 

(役 員)

第5条 本会に次の役員を置く。

会   長  1名

直前会長  1名

副 会 長  3名以上

理   事  若干名

監   事  若干名(但し2名以上)

専    務    若干名(会長指名)

 理事は、総会において会員である商工会議所各青年部から推薦された者の中から選任する。

 会長・副会長は、別に定める役員選考規程により正会員の中から選任する。

 役員候補は、あらかじめ当該商工会議所の会頭の了承を得るものとする。

 監事は、総会において、現役県青連出向者の中から選任する。

6 専務は、会長が指名し、総会の同意を経て選任される。

 

(役員の職務)

第6条 会長は本会を代表し、会務を総理する。

 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。

 理事は重要事項を審議する。

 監事は本会の業務及び会計を監査する。

 専務は副会長とともに会長を補佐し、本会諸業務の円滑なる推進に寄与する。

 

(役員の任期)

第7条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 補欠により選任された役員の任期は、その前任者の残存期間とする。

 役員は、任期終了後、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うものとする。

 

(顧 問)

第8条 本会は顧問を若干名置くことができる。

 会長が顧問の選任を必要と認めた際は、会員総会の議決を経て委嘱する。

 顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(会 議)

第9条 会議は会員総会及び役員会とする。

 会議は会長が召集し、議長は、会長または理事のなかから会長が指名した者が、その任にあたる。

 会議の議事は、会議を組織するものの過半数で決め、可否同数のときは議長が決める。

 会長が必要と認めた場合は、電子会員総会を開くことができる。この場合の議事は、3

項に準ずる。尚、代理出席は認めない事とする。

 電子総会の運営に関する事項については、別に定める。

 

(会員総会)

第10条 会員総会は会員をもって組織する。

 会員総会は通常会員総会と臨時会員総会とする。

 通常会員総会は年1回これを開き、臨時会員総会は会長が必要と認めたとき開く。

 次に掲げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。

ただし(7)の事項については、会員総会の議決を経て、役員会に委任することができる。

(1) 規約の変更

(2) 役員の選任

(3) 会費の金額及びその徴集方法

(4) 事業計画及び収支予算の承認

(5) 事業報告及び収支決算の承認

(6) 本会の解散

(7) 加入手続

(8) その他会長が必要と認めた事項

 

(役員会)

第11条 本会に役員会を置く。

 役員会は会長、直前会長、副会長、理事をもって組織する。

ただし、監事は役員会に出席し意見を述べることができる。

なお、直前会長は議決権を有さないものとする。

(1) 理事は役員会に出席しなければならない。

(2) やむをえず理事が役員会を欠席する場合は、代理人を立てることができる。

(3) 代理人は事前に登録されている同単会部員の1名とする。

(4) 代理人は理事の委任状を必要とする。

(5) 代理人は理事と同等に役員会において議決権を有する。

 次に掲げる事項は、役員会の議決を経なければならない。

(1) 総会に提案すべき事項

(2) 本規約と別に定める規程及び細則の作成及び変更

(3) 本会の事業推進に関する重要事項

(4) 本会の事業を円滑に運営するための委員会の設置

(5) 第10条第4項(7)ただし書きの規程により会員総会から委任を受けた事項

(6) その他会長が必要と認めた事項

 

(委員会)

第12条 本会にその目的達成に必要な重要事項を審議するため、委員会を置くことができる。

 委員会の組織・運営に関する事項については、別に定める。

 

(事業年度)

第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

 

(収 入)

第14条 本会の経費は、会費・事業収入及びその他の収入をもってこれにあてる。

 

(慶 弔)

第15条 会員等の慶弔の給付に関する事項については、別に定める。

 

(重要事項の決定)

第16条 重要事項の決定に当たっては、各青年部が当該商工会議所会頭に了承を得るものとする。

 

(事務局)

第17条 本会の事務局は千葉県商工会議所連合会内に置き、本会事務・会計を行う。

 

 

 

   附 則

1.本規約は、平成3年6月24日から施行する。

2.設立時の役員の任期については、第7条第1項の規程にかかわらず平成3年6月24日から平成4年3月31日とする。

 

 

  平成8年3月11日 改正

  平成10年7月11日 第5条、第10条2 改正

  平成12年3月2日 第5条2 改正 第5条5 追加

  平成12年3月2日 第10条2 追加

  平成13年3月21日 第14条 改正

  平成15年3月25日 第5条3 改正

  平成20年3月25日 第8条 追加 以下条数繰り下げ

平成21年3月26日 第15条 改正 平成21年4月1日から実施

  平成23年3月29日 第12条、第15条 追加 以下条数繰り下げ

第3条、第5条、第6条、第11条、第16条(旧第14条) 改正

以上、平成23年4月1日から実施

  平成25年3月26日 第9条 改正 第9条4、5追加

以上、平成25年4月1日から実施

令和3年11月24日  第5条 改正

以上、令和4年4月1日から実施

令和4年3月15日  第5条 改正 第5条6 追加

以上、令和4年4月1日から実施

令和4年5月24日  第6条5 追加